2020年6月1日に改正された労働施策総合推進法、別名パワハラ防止法に
おいては、職場におけるパワーハラスメントについて事業主に防止措置
を講じることが義務付けられました。
併せて、事業主に相談したこと等を理由とする不利益取扱いも禁止され
ています。
中小企業においても2022年4月1日より対策を講じることが義務となりました。
違反した場合は行政による是正指導が行われることが規定されています。罰金などの罰則はないものの、企業名公表などのリスクがあります。
事業主はハラスメント防止についての方針等を明らかにし、労働者に対しての周知・徹底を図る必要があります。
対策として実施することは大きく以下の4項目です。
- 1.就業規則の見直し
- 2.相談窓口の設置
- 3.研修等による理解や意識の徹底
- 4.ハラスメントが起こった際の対策
セク男女雇用機会均等法の制定により事業主にセクハラ対策が義務付け
られて以来、弊社ではセクハラ・パワハラ専用 の社外相談窓口サービ
スを行っています。
ハラスメントに関する相談はデリケートな内容が多いので社内の相談窓
口の方には相談しづらいとのご意見をいただくことが多いです。
社外相談窓口であれば、まずは職場の人の関与無く、相談自体も知られ
ることなく安心して相談することができます。
弊社では、メンタルヘルス相談と同じ丁寧な対応を心がけつつ、ハラスメント事例に対応するための手順と心がけを意識したカウンセラーが具体的な題解決に向けて、相談者とご一緒に考えていきます。
貴社とのスムーズな連携により、迅速な問題解決を実現します。
- ◆ 電話相談だけでなく、メールや対面での相談も可能
- ◆ 経験豊富な相談員がひとつひとつ丁寧に対応
- ◆ 貴社のハラスメント対策に合わせて、問題解決に向けた具体的な方法を提案
- ◆ 相談者の意思確認を経て、貴社との迅速な連携を実現
- ◆ 必要に応じて、事実確認ヒアリングのためのカウンセラーを派遣
- ◆ 高いセキュリティー管理
- ◆ ニーズ次第で、弁護士や社会保険労務士などの専門家がアドバイスすることも可能です。
メンタルヘルスケアサービスは、別契約になりますが、ハラスメント外部相談窓口と合わせてご依頼頂いた場合には、サービス料金で対応可能です。詳しくはお問い合わせページにてお尋ね下さい。
従業員向け、管理職向けのハラスメントに関する研修も実施しています。ハラスメントの対策は、ハラスメント防止についての事業場としての方針等を明らかにし、労働者に対しての周知・徹底を図ることが重要です。
また社内のハラスメント相談窓口担当者やヒアリング担当者の教育もお受け致しております。お気軽にお問い合わせください。
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